大阪市体育協会

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設置要綱・運営要領

設置要綱

第1条 (趣旨)
大阪市における市民のスポーツ活動の普及・振興を図り、スポーツ活動の機会及 びスポーツに関する専門知識の拡充をめざして、大阪市体育協会に加盟する各競技団体が有する各指導者を有効に活用するため、大阪市体育協会(以下、「体育協会」という)内に「大阪市スポーツ指導者バンク」を設置する。
第2条 (業務)
指導者バンクは、あらかじめスポーツ指導者を登録し、これらの指導者に関する 情報を広く市民に提供し、市民のスポーツ活動において必要とする指導者を紹介・斡旋することにより、市民のスポーツ活動の促進を図ることを業務とする。
第3条 (指導者)
指導者バンクの対象とする指導者は、スポーツ指導者として高い専門性を有し、 かつスポーツの振興に熱意と識見を有する者で、体育協会に加盟する団体や公的な団体等の推薦を受けた者とする。
第4条 (登録)
  • 指導者バンクに登録を希望する者は、推薦する団体を通じて体育協会に申請を行うものとする。
  • 指導者バンクに登録された者(以下、「登録者」という)は、申請の内容に変更が生じた場合、または登録を抹消したい場合は、推薦する団体を通じて体育協会に対して速やかにその旨を届けなければならない。
  • 体育協会は、前項の届けが登録者から出た場合は、登録者の内容を変更及び削除するものとする。
  • 登録の有効期間は3年とする。
第5条 (登録の抹消)
体育協会は、登録者の内容に虚偽の記載があった場合、または指導者としてふさわしくないと認められる行為があった場合は、当該指導者の登録を抹消することができる。
第6条 (利用者の規定)
登録者を利用できる者は、大阪市内でスポーツ活動を行う団体等であって、その規 模・活動内容及び安全管理が適切なものとする。
第7条 (その他)
この要綱に定めるもののほか、スポーツ指導者バンクの実施に必要な事項は別に定める。

附則この要綱は、平成18年10月23日から施行する。

 

運営要領

1.趣旨
この要領は、大阪市スポーツ指導者バンク設置要綱に基づき、大阪市体育協会(以下「体育協会」という)がスポーツ指導者バンクの円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
2.指導者について
この要領でいうスポーツ指導者とは、次のとおりである。
  • 実技指導者
      スポーツ活動の現場において、技術等の実際の指導にあたる指導者
    • (財)日本体育協会公認スポーツ指導者の資格を有する者
      ※指導員、コーチ、教師、トレーナーなど
      (スポーツリーダー及びマネジメント資格は除く)
    • 加盟団体及び加盟団体が関係する上部団体が認定する資格を有する者
  • 講演・講義等の講師
      教室などにおいて、スポーツ活動の知識をより深め、スポーツ理論等を学ぶために講義を行う指導者
    • スポーツ理論に関する学識経験者等
      ※大学教授、助教授、講師など
    • 健康及びスポーツ安全に関する学識経験者
      ※スポーツドクター、栄養士、弁護士、アンチドーピング・オフィサーなど
3.推薦について
スポーツ指導者バンクに登録を希望する者は、体育協会及び体育協会加盟の各団体等の推薦を必要とする。
  • (実技指導) 加盟団体等の推薦が必要
  • (講演・講義)体育協会等の推薦が必要
4.登録の手順について
  • 登録を希望する指導者は所定の「登録申請書」を推薦団体に提出する。
  • 推薦団体は、体育協会へ「登録申請書」を提出する。
  • 体育協会は、推薦団体から提出された「登録申請書」に基づき、スポーツ指導者 バンクに指導者のデータを登録する。
5.登録の手順について
  • 推薦団体は、指導者から提出された「登録申請書」に、「推薦書」を添えて体育協会に提出する。
  • 指導者の登録内容に変更が生じた場合、及び指導者が登録の抹消を指導者が希望する場合は、速やかに体育協会へ報告する。
6.派遣の手順
  • 指導者の派遣を希望する依頼者は、体育協会に派遣の依頼を行う。原則として1ヶ月前に体育協会に申込む。
  • 体育協会は依頼者からの内容を検討し、登録者名簿の中から適切な指導者を選定し、受諾の可否を打診する。又は推薦団体を通じて指導者に受諾の可否を打診する。
  • 指導者が受諾した場合、体育協会は、依頼者にその旨連絡する。
  • 依頼者は、指導者に連絡し、指導内容などについて協議を行う。
  • 依頼者は、指導者との協議結果を体育協会に報告する。
  • 指導者は、依頼者から要請のあった場所で指導活動を行う。
  • 事業の終了後、指導者は体育協会へ「指導報告」をする。
  • 依頼者は、体育協会へ「実施報告」を行う。
7.指導者の任務
  • 指導者は、スポーツ指導者バンクを通じて、指導を希望する市内各地域のスポーツ団体及び学校等の依頼に応じ、その実技指導に当たるものとする。
  • 指導者は、スポーツ指導者バンクを通じて、講義を希望する市内各地域のスポーツ団体及び学校等の依頼に応じ、その講義・講演に当たるものとする。
  • 指導者は、依頼者と指導内容について事前に協議する。
  • 指導者は、事業の終了後速やかに「指導報告」を体育協会に提出する。
  • 指導者は、登録内容に変更が生じた場合、及び登録の抹消を希望する場合、速やかに推薦団体へ報告する。
8.依頼者の範囲
  • 市内各地域の団体、職場の団体、学校関係団体、行政機関及び関係団体
  • その他、市内でスポーツ活動を行っている団体及びグループ
9.依頼者の条件
  • 参加者の人数、施設、設備等が適切であること。(人数は10名以上)
  • 参加者の事故などに対して責任をもって対応できること。
  • 営利活動・政治活動・宗教活動などを目的としない。
  • 参加者に対してスポーツ傷害保険に加入していること。
10.依頼者の任務
  • 体育協会に派遣の依頼を行う。
  • 決定した指導者と事前に指導内容等について協議を行う。
  • 指導者との協議の結果について体育協会へ報告を行う。
  • 指導者に謝金を支給する。
  • 事業の終了後速やかに体育協会へ「実施報告」を行う。
11.体育協会の業務
  • 体育協会は、登録された指導者バンクをホームページ及びパンフレット等により、広報を行うとともに、依頼者からの申し込みなどの受付を行う。
  • 依頼者からの内容を検討し、適切な指導者を選定して、その指導者に受諾の可否を打診する。
  • 依頼者から指導者との事前の「協議結果の報告」を受ける。
  • 指導者から「指導報告」を受ける。
  • 依頼者から「実施報告」を受ける。
  • 必要に応じて奨励金を支給する。
12.指導者の派遣に対する経費
指導者の派遣に対する経費は、依頼者が負担する。
  • 謝金は、依頼者と指導者との協議の上、決定する。
  • 交通費は、実費相当分を依頼者が負担する。
  • その他の経費は、依頼者の負担とする。
13.指導者の派遣に対する奨励金の交付について
体育協会は、実技指導者の派遣に限り、予算の範囲内において、依頼者に対し、指導者への謝金の一部を奨励金として支払うことができる。
支払い方法は別途定める。

 

補則  この要領の変更は、指導者養成委員会の議決を経て、変更することができる。

 

附則  この要領は平成18年10月23日から施行する。